「公正な取引の基準」通達案で「酒類業者の相当程度の影響」を明確化

国税庁は30日に「酒類の公正な取引に関する基準の取扱いについて(法令解釈通達)案」ならびに「酒類に関する公正な取引のための指針の改定案」をとりまとめた。30日から2月28日までパブリックコメントを実施する。(資料面に通達案の全文掲載)

「基準」では、「公正な取引の基準」として「酒類業者は、次のいずれにも該当する行為を行ってはならないものとする」として(1)正当な理由なく、酒類を当該酒類に係る売上原価の額と販売費及び一般管理費の額との合計額を下回る価格で継続して販売すること。(2)自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引をすること–としている。(続きは本紙で)