「期限付酒類小売業免許」で税務署に問い合わせ殺到、持ち帰り販売で広がる料飲店の可能性

海外で行われているカクテルミックス例
国税庁は4月9日、期限付酒類小売業免許について告知した。料飲店は、許可通知から6カ月の期限付きで、酒類を持ち帰り用に販売することができるようになる。

発表を受け、税務署には料飲店からの問い合わせが殺到し、電話がつながらない状態が続いているが、手続き自体は「必要書類を揃えた上で、税務署に提出するだけ」とシンプルだ。実際に申請を済ませたスピリッツ&シェアリングCEOの南雲主于三氏に流れと注意事項を聞いた。

〈申請手順〉
国税庁HPから申請用紙をダウンロード。住民票か(法人の場合)登記事項証明書とともに所轄の税務署へ提出。免許要件誓約書、地方税納税証明書(未納・滞納なしの証明)、賃貸契約書は、後日提出可能。

〈注意事項〉
▽瓶や缶のままでの販売は可能。来店時にその場で酒類を詰める量り売りも可。量り売りの場合、容器は顧客が用意することが前提になっているが、容器は店側が用意する場合、容器代は伝票で別にすること。
▽カクテルなどをプラカップに入れて蓋をして販売することはできない。客が来店前に酒類を詰めておく「詰替販売」は詰め替えをする2日前に所轄の税務署に届け出をすれば可能。
▽量り売りの場合は、ラベル表示義務不要だが、詰め替えにはラベルが必要。(国税庁のラベルチェックシート=https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/11/check.htm)
▽二都道府県内をまたがる配送は不可。配送業者を使うと広域販売にあたる。
▽酒税法10条に違反しないこと。
▽新規取引先から購入したものは販売不可。あくまで既存の取引先からの酒類に限り、販売が可能。
▽申請、受理はすぐされるが、後日必ず調査が入るので、販売履歴、販売帳簿は必ずつけておくこと。後日違反として免許取り消し等あり得る。

〈バー業態向け〉
カクテルの販売には酒造免許が必要だが、今回の免許では「詰替え届け」が出ていれば暫定的に詰め替えも認められる。つまり、酒類材料別にボトリングまたは真空パックにしてセット販売すれば、カクテルも提供できる。例えば、ジン、カンパリ、ベルモット各100mlを瓶詰めして、オレンジピールと一緒に「ネグローニセット」として販売すれば、自宅でもお店と同じカクテルを楽しむことができる(写真は海外で既に始まっているカクテルミックスの例)。その際に詰め替えなのでラベルは必須。

南雲氏は、「小売と同じことをしても価値はない。バーにしかできない売り方が価値となる」という。例えば、ウイスキーのフライトセット、自家製燻製とウイスキーのマリアージュセット、クラフトジンとライムとトニックのジントニックセットなど、可能性は無限大だ。 ワインや日本酒なら、料理とのペアリングセットも提案できるだろう。せっかくプロが提供するのなら、ぜひ付加価値をつけた提案にもチャレンジしてほしい。

〈「カクテルデリバリーの認可」要望する署名活動も開始〉
南雲氏と全国のバーテンダー有志一同はこのほど、「Cocktail Delivery」の認可を求める署名活動を開始した。コロナウイルス蔓延に伴い、バー業界が甚大な影響を受ける中、「自力で解決する一つの方法としてバーの一番の差別化であるカクテルの瓶詰等の製造及び配送、デリバリーの許可を求める」もの。具体的には、営業許可を持つ店舗内で調合されたカクテルを瓶または真空パックなど密閉容器にいれて宅配やデリバリーが出来るよう認可を求める。呼びかけから2日で2000人以上が賛同した。

◆国税庁サイト 期限付酒類小売業免許 申請用紙
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/050825/pdf/01/CC1-5104.pdf