国産ぶどうのみ使用に「日本ワイン」表示義務化、国税庁がルール策定へ

国税庁は、国産ぶどうのみから醸造された、いわゆる「日本ワイン」の表示ルールを策定すると発表した。現行は「日本ワイン」に関する法的拘束力のある表示ルールは存在せず、日本ワイナリー協会の自主基準によって表示が行われていたが、国際的な日本ワインの品質評価の高まり、原料作物の生産者保護、消費者にとってわかりやすい表示の観点などから、法律に基づく新たな表示ルールの策定に動いたもの。

12日会見した国税庁の資料によれば、表示ルールはラベルの表と裏で明確な案が示されており、消費者へのわかりやすさが重要視されている。

現行との大きな変更点は、海外から輸入した濃縮果汁や輸入ワインを原料としたワインとの区別であり、海外原料を使用したワインは「表ラベル」に、「濃縮果汁使用」「輸入ワイン使用」などの表示を義務付けるとした。国産ぶどうのみを使用した「日本ワイン」が「ぶどう産地(収穫地)や品種等の表示が可能」になるのに対し、海外原料使用は「表ラベルに、地名や品種等の表示ができない」ことを想定している。

ただ、「日本ワイン」といっても、国内におけるぶどうの産地が地域を違えていたり、醸造地が収穫地とは別地域であることも多いので、「表ラベル」のパターンを図で示した。ぶどうの産地内に醸造地がある場合で、その地域のぶどうを85%以上使用している場合は、ぶどうの産地を表示しても良いとされており、現行の自主基準と異なるのは「75%」としており、割合を引き上げている。国税庁では「EU等の国際的なルールでは、85%以上としている」とし、国際ルールに合わせている。