国税庁「酒税手持品課税対象証明申請手続」など公表、申請用紙を公式サイトに掲載

国税庁は、10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)に関連して「酒税手持品課税対象証明申請手続」「戻入れ(移入)酒類の手持品課税済確認申請手続」についてウェブサイト上に9月4日掲載した。

これらの手続は、10月1日以降、手持品課税を受けた酒類を仕入れ先に返品する、又は返品を受ける場合に行う手続き。

「酒税手持品課税対象証明申請手続」は、酒類の販売業者等(酒場・料飲店等を含む)が、手持品課税の適用を受けた酒類を仕入先に返品等するに当たって、当該酒類が手持品課税の適用を受けた酒類であることの証明を受けるための手続。

この手続を行うことで、返品先の酒類製造者が酒税納税申告を行う際に、手持品課税適用後の酒税額で控除又は還付を受けることができる。手続時の添付書類(様式、記載例は国税庁ホームページ参照)は、
〈1〉酒税手持品課税対象証明申請書(10月1日分)2部
〈2〉手持品課税対象酒類の明細書(10月1日分)2部
〈3〉手持品課税を受けたことを確認するに当たって参考となる資料1部。

「戻入れ(移入)酒類の手持品課税済確認申請手続」は、酒類製造者が、手持品課税の適用を受けた酒類の返品等を受けた場合に、酒税納税申告の際に手持品課税適用後の酒税額で控除又は還付を受けるために、当該酒類が手持品課税の規定の適用を受けた酒類であることの確認を受けるための手続。

手続時の添付書類(様式、記載例は国税庁ホームページ参照)は、
〈1〉戻入れ(移入)酒類の手持品課税済確認申請書(10月1日分)2部
〈2〉酒税手持品課税対象証明書(10月1日分)1部
〈3〉戻入れ(移入)の事実を証する書類の写し1部。

◆国税庁サイト内「酒類手持品課税」関連情報の掲載場所
・〈手続名〉酒税手持品課税対象証明申請手続(令和2年10月1日分)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sake/annai/0020008-084_1.htm

・〈手続名〉戻入れ(移入)酒類の手持品課税済確認申請手続(令和2年10月1日分)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sake/annai/0020008-084_2.htm

◆参考:令和2年10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)について(8月3日発表関連資料)
・国税庁動画チャンネル内 税率改正に伴う酒類の手持品課税(戻税)の実施について
https://www.youtube.com/watch?v=GEDwZyfta4w

・令和2年10月1日実施の酒類の手持品課税(戻税)について
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/temochihin_r02.htm

・酒類の手持品課税(戻税)の申告等の手引(令和2年10月1日分)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/pdf/02.pdf

〈酒類飲料日報2020年9月7日付〉