ウルグアイ産牛肉の対日輸出衛生条件を締結、指定農場での出生・飼養など要件

畜産日報 2018年12月3日付
〈日本産牛肉の輸出条件も合意、現地調査は双方で12月に実施予定〉
農水省は11月30日、日本向けウルグアイ産牛肉および牛肉加工品に関する家畜衛生条件を締結したと発表した。同日付で厚労省と連携しウルグアイとの間で日本産生鮮牛肉輸出条件について合意したことも発表している。

衛生条件によると、日本向け輸出条件として、ウルグアイでBSE、口蹄疫の発生がないこと、牛における口蹄疫のワクチンプログラムが公的に実施、管理されていることなどが設けられている。また、口蹄疫ワクチン接種国であるため〈1〉口蹄疫ウイルスの不活性化を想定し、牛肉のpH値を6以下にする〈2〉ウイルスの浸潤する可能性のある骨を抜く〈3〉危機対応としてのトレーサビリティシステムの完備〈4〉対日輸出要件に該当しない牛との隔離――なども設けている。牛の生産については、ウルグアイ家畜衛生当局による指定農場で、出生し指定と畜場への出荷までの間、指定農場のみで飼養することが条件とされる。と畜場は両国の指定が必要で、上乗せ条件として日本の現地調査が必要となる。なお現地調査は12月に実施される予定だ。

ウルグアイ向け牛肉輸出は、ウルグアイ政府による現地調査を経て、厚労省の認定を受けた食肉取扱施設からの輸出が可能となる。ウルグアイ向けの主な輸出条件としては、〈1〉日本は口蹄疫清浄国かつ無視できるBSEリスク国であること〈2〉日本で出生し、飼養され、と畜された牛由来の牛肉(骨付き又は骨なしの骨格筋(月齢制限なし)及び横隔膜)であること〈3〉厚労省より、EUまたは米国向け輸出施設として認定されている食肉取扱施設で処理された牛肉であること――を設けている。ウルグアイ政府による現地調査も12月に行われる予定で、厚労省による認定は2019年に入ってからと見られる。主要条件として、EUまたは米国向け輸出施設に認定されている食肉取扱施設での処理が設けられており、現状でEUまたは米国向け輸出として認定されている施設であれば、原則として認められる方向だ。南米向け輸出はウルグアイで4カ国目となり、南米向け輸出量は多くないものの、今後の認知度向上、評価の高まりが期待される。

〈畜産日報 2018年12月3日付より〉