精米年月日表示の「精米時期」変更施行、経過措置2022年3月末まで

内閣府は3月27日付官報で、食品表示法・食品表示基準の改正を公布した。本体は2020年6月1日施行だが、本紙関連の「精米年月日」から「精米時期」への表示変更などは公布日の3月27日が施行日となっている。経過措置期間は2022(令和4)年3月31日まで。

また同日、消費者庁は1月17日~2月15日に募集したパブリックコメントの結果を公表しており、応募152件のうち144件が精米年月日表示についての意見だった。諸手を挙げて「改正に賛成」としたのは15件で、条件付きの賛成は「経過措置を設けるべき」(66件)、「そのまま使用できるようにすべき(「精米年月日」「精米時期」とも認めるべき)」(19件)、「改正の意義について周知・理解促進を図るべき」(16件)の計101件。一方、「改正に反対」(4件)、「その他」(9件)、「どちらかに統一すべき」(15件)という意見も出た。

〈米麦日報2020年3月30日付〉