エキスなど機能性関与成分が明確でない食品の取扱いを議論-消費者庁検討会

消費者庁はこのほど、第7回機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱いに関する検討会を都内で開催した。議題は「機能性関与成分が明確でない食品(エキスなど)の取扱いについて」で、主に「食品中の機能性関与成分などの分析に関する事項」について議論された。

事務局は管理指標の要件として、最終製品でエキスなどの定性確認(成分や種類を調べて定めること)が困難なことから、複数の成分の設定を要件案として挙げた。加えて、最終製品でエキスなどの存在を確認できないことから、機能性関与成分が明確でないもの(エキスなど)には特徴的な成分を設定するべきとした。また、管理指標自体に活性がないと、管理指標を基にした定量確認では機能性の担保が困難なことから、少なくとも1つの管理指標で、エキスなどの機能性に係る作用機序(薬理学的効果を発揮するための特異的な生化学的相互作用)について考察されている成分であることも要件に挙げた。(詳細は本紙にて)