新用途法に基づく基本方針も策定へ、飼料用米110万t明記

農林水産省は、新用途法(米穀の新用途への利用の促進に関する法律)に基づく「米穀の新用途への利用の促進に関する基本方針」も策定する。5年に一度程度さだめるとされているもので、これも基本方針(案)を先の自民党会合に提出している。それによると今回の基本方針では、食料・農業・農村基本計画に盛り込まれる生産努力目標(米粉用米10万t、飼料用米110万t)の達成に向けて、利用の促進をはかるための基本的な方向を明示している。
同法は、事故米事件の反省に立って、ややドサクサまぎれに制定(2009年)されたもので、当時は新規用途の花形・米粉をメインに据えた理念法だった。だが新規用途というと今や米粉より圧倒的に飼料用米のため、ほとんどその存在が忘れ去られてしまっている感もある。今回の基本方針案のポイントは、まず①「利用の促進に向けた新たな技術等の明確化」。米粉用で、米ネピュレや米ゲルといった新たな加工技術を位置づける。今回の基本方針策定にあわせて、本法の施行規則を改正、新用途米穀加工品の定義を改めるほどの熱の入れようだ。また飼料用米で、飼料利用の拡大に向け、「畜種に応じた効果的な給与技術の普及」を盛り込む。

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