12月に消費者庁に報告、業界内コンセンサスを形成へ/豆腐公正競争規約設定委員会

大豆油糧日報 2018年7月2日付
豆腐公正競争規約設定委員会は6月度会合で、規約・施行規則の必要表示事項、特定事項の表示、不当表示の禁止基準などについて審議した。

その中で村尾誠議長(さとの雪食品常務)は今後のスケジュールについて、「12月には中間取りまとめを業界に向けて公表し、消費者庁に報告したい。また、委員会とは別に、全豆連や日豆協に協力してもらい、大手・中堅メーカーや任意団体の訪問と、説明会を通じて、業界内のコンセンサスを形成していきたい」との考えを示した。

分科会報告では、表示指針の担当班が、凝固剤や消泡剤の表記の仕方について、「凝固剤は物質名をすべて記載し、凝固剤製剤は主剤をすべて記載し、主剤を除く副材は重量比で3位までの物質名を表示する事を確認した。消泡剤製剤は、主材と副材を分けることが難しいため、重量順に2位までを表示するとしているが、委員会で改めて議論した方が良いのではないか」と報告した。

保存方法の表示については、「常温保存可能な豆腐は必要な表示として、一括表示ないしパッケージの表面に『常温保存可能品』と記載しないといけないため、必要表示事項として、もう一項目設けて表示した方が良いという話が出ている」と報告した。委員からは、「無菌充てん豆腐の表示は消費者委員会において、『常温保存可能品』という表示が必要との意見が付されており、規約にも盛り込む必要がある」といった意見が上がった。

また、不当表示に関して、「添加物などを使用していない旨を強調する表示」は禁止されているが、委員からは「ロングライフ商品を製造しているが、消費者から保存料の使用の有無の問合せがあり、パッケージに記載した経緯がある。大きく書くのではなく、通常のサイズで表記すれば良いのではないか」といった意見や、「ロングライフ商品は何かが添加されているという消費者のイメージを払拭させないといけない。このために、表示することはむしろ良いのではないか」などの意見が上がった。

〈大豆油糧日報 2018年7月2日付より〉

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